2015-02-09 第189回国会 参議院 決算委員会 第3号
地方公務員給与費の臨時特例と緊急課題への対応についてというのを付けていると思います、大臣。これが平成二十五年度のやり方です。 今、七・八%分、おおむねこれが八千五百四億円ぐらい減額をされました。これ減額をするといったら、地方自治体から、六団体から相当反対があったんです、すさまじい。それは当たり前だと思います。
地方公務員給与費の臨時特例と緊急課題への対応についてというのを付けていると思います、大臣。これが平成二十五年度のやり方です。 今、七・八%分、おおむねこれが八千五百四億円ぐらい減額をされました。これ減額をするといったら、地方自治体から、六団体から相当反対があったんです、すさまじい。それは当たり前だと思います。
政府は、平成二十五年度の地方財政計画において、東日本大震災を契機とした防災・減災と地域経済の活性化を図るため、地方交付税の削減を通じて地方公務員給与費を八千五百四億円削減し、その削減額を防災・減災事業及び地域の元気づくり事業として計上しました。 しかし、アベノミクスの第二の矢により公共事業が全国一斉に進められたため、資材と人材の争奪戦となったことは周知のとおりです。
政府は、昨年、地方公務員給与について、国家公務員給与の七・八%減額に準ずる措置をとるよう地方公共団体に要請し、これを強要するために、地方財政計画において、平成二十五年七月からの地方公務員給与費を削減をするという暴挙を強行しました。私たちは、地方自治制度や地方交付税制度を否定するものであり、給与削減は更に地方経済を冷え込ませるものとして、断固反対しました。 結果はどうでしょう。
この制度については、平成二十五年度は、地方公務員給与費の臨時特例対応分として計上した経緯がありますが、地方公共団体の取り組み実績やニーズを踏まえ、歳出の重点化、効率化を図ることにより、平成二十六年度以降も、引き続き継続することにいたしました。平成二十六年度は、四百五十億円増の五千億円を確保したところでございます。
そこで、次の質問ですが、この度、地方公務員給与費の単価を閣議決定で決めていったという経緯がございますね、大臣。そうですよね。この閣議決定によって政府が地方公務員の給与の基準を決めていったというのは、どういう根拠からそれを決めていったんでしょうか。
それから、確認のその次なんですが、地方公務員給与費削減額、八千五百億円ありますけれども、この行き先ですね、行き先がどうなってくるかという、こういう問題です。 給与費八千五百億円を削減をして、一つは、地方交付税の中で、地方の元気づくり事業費三千億円、これに回されるということ。
○二之湯智君 最後に、この地方公務員給与費の臨時特例に対応して、今回、緊急に防災・減災事業に取り組むため、緊急防災・減災事業費四千五百五十億円を計上されております。対象事業の中で、災害に迅速に対応するための情報網の構築があるわけですが、その内容は、一つは防災行政無線のデジタル化、もう一つが消防救急無線のデジタル化、そして三つ目に広域化に伴う高機能消防指令センターの整備となっておるんですね。
地方公務員給与費の臨時特例についてお伺いするわけですが、これは各委員の皆様からかなり同様の質問が出てきておりますので、私は確認だけにとどめていきたい、イエス・オア・ノーでできれば答えていただければいいなというふうに思っております。 このイエス・オア・ノーというのは、この法案の賛否に大きく私は影響すると思います。
そこでお尋ねしますが、地方財政計画における地方公務員給与費の削減が地方交付税の単位費用にも反映をされるわけで、地方交付税の算定に当たって、給与支給削減額、七・八相当、これを初めに決めておいて、地方交付税を削るというやり方、こんなやり方というのは過去あるんでしょうか。
このため、平成二十五年度の地方交付税における地方公務員給与費については、この閣議決定に沿った水準を標準的なものとして算定を行うこととしておりますが、もとより、地方公務員の給与は、各地方公共団体が議会での議論を踏まえて条例で定めるものであります。
このため、平成二十五年度の地方交付税における地方公務員給与費については、この閣議決定に沿った水準を標準的なものとして算定を行うこととしているものであり、地方交付税を給与削減の手法として用いるものではなく、また、地方交付税制度の理念と相反するものではない、このように考えております。
ただ、それに対応するためとはいえ、先ほど申し上げたように、強制的に地方公務員給与費を削減するということになりますと、やはり地方公務員の給与というのに関しては、地方の自主性、つまり、それぞれの人事委員会制度で勧告を受けているわけですから、それさえも否定するんじゃないか、地方分権の逆行になるんじゃないかというふうにも我々としては思っています。
このため、平成二十五年度の地方交付税における地方公務員給与費については、この閣議決定に沿った水準を標準的なものとして算定を行うこととしており、地方交付税を給与削減の手段として用いるものではございません。 このようなことから、今回の措置は、地方の固有財源という地方交付税の性格を否定するものとは考えておりません。 次に、国の出先機関の改革方針についてのお答えをいたします。
平成二十五年度の地方公務員給与費については、今回の閣議決定に沿った水準を標準的なものとして算定したものであります。 引き続き、地方側の理解が得られるように努めてまいりたいと存じます。 次に、地方の一般財源総額についてでございます。
また、地方の言い分としては、国は地方行政の硬直化というものを原因として、地方公務員給与費を下げろ、こういうふうに言っているようでありますけれども、私は、いろいろと考えてみますと、その本質は、やはり三割自治を強要する、国、地方を通ずるいわゆる中央集権的な行財政構造の改革がまず必要ではなかろうか、こういうふうに思うわけであります。
こういうふうな地方公務員給与費のもう当然出てくるいわゆる財源不足については、これはどうするんでしょうか。また、私はこういうものこそきちっと交付税の中で見ておくべきじゃないかと思うのですがね。